2011/07/25

在外選挙人登録

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日本大使館を訪れてから、はや…3ヶ月
※日本大使館で旅券の更新の記事はこちら


で、忘れた頃にやってきた

"在外選挙人証"

この証明書があれば、衆議院・参議院議員選挙に限り、最終居住地扱いで投票することができる
※多分、知事選や区議会選とかは投票できないと思われる




我が家は渋谷区民だったので、渋谷区長から発行されたことになっている

ちなみに、日本での居住地の地方自治体で転出届を提出した後に
海外での移転先の日本大使館へ在留届を提出しないと申請できない
日本に籍を残したままで、観光ビザとかで働いている人は申請できない

ま、そんなこんなで、結構な時間が掛かったのちに無事、発行されたのだが
これだけ申請に手間がかかって、時間もかかるとなると、

『本当は選挙に投票して欲しくないんじゃないか』

と考えてしまう… ま、日本成人の義務なので、ちゃんと、ね

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